手続き名 | 養子縁組届 | |
手続き概要 | 養子縁組をする際には、届出人の本籍地又は所在地(一時的な居所も可)の市区町村に養子縁組届を提出してください。 | |
制限事項 | なし | |
期限 | 届出によって効力が生じます。 | |
届出人 | 養親及び養子又は法定代理人、証人二人以上。本人確認のため、お持ちの方は、免許証等写真つきの身分証明書をお持ちください。 | |
必要書類 | 届書を本籍地でない役所に提出するときは、戸籍謄本が必要ですので、あらかじめ用意してください。未成年を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本が必要です。ただし、自己又は配偶者の子を養子とする場合には、家庭裁判所の許可は不要です。 |
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