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标题: 在中国生孩子,在日本领取辅助金的手续 [打印本页]

作者: VANO    时间: 2012-6-23 22:47
标题: 在中国生孩子,在日本领取辅助金的手续

  海外出産で、出産手当金、出産育児一時金を受給するためには、出産手当金請求書、出産育児一時金請求書に、

医師等による分娩の証明、支払先の金融機関等の必要事項を記載のうえ、管轄の社会保険事務所(被保険者証に記載)へ

提出する必要があります。



上記の医師の証明ですが、たとえば、医師の証明がフランス語などの外国語である場合には、日本語の翻訳が必要になります。

その際、別紙に、日本語訳を記載し、翻訳者の住所、氏名を明記のうえ、捺印をします。翻訳者は、出産する本人でも大丈夫です。



これらの請求書は、社会保険事務所へ持参するか、郵送してください。



出産手当金、出産育児一時金を請求する権利は、2年で時効となります。




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